2022年12月07日 15:52

損害保険ジャパンは、「スポットワーカー向け補償制度」を、スポットワーク利用企業を仲介する事業者と連携し、2023年2月1日から販売する。
スポットワーク協会によると、スポットワークとは、短時間で単発、短い時間と期間だけ働き、「継続した雇用関係」のない働き方を指す。働き方改革による副業・兼業ニーズの増加等を背景に、求職者のライフスタイルや希望に応じた多様な働き方を可能にするスポットワークが近年注目され、コロナ前に300万人に届かなかった利用者数はコロナ禍を契機に急増し、2025年には500万人を超えると予測されている。また、こういった予測等も踏まえ、スポットワーカーを会員に抱えるスポットワーク情報提供事業者は、スポットワーカーが安心して働ける環境の整備を進めている。
このような状況のもと、損保ジャパンは、スポットワーク情報提供事業者に対するニーズ調査等を行いながら、「スポットワーカーが安心して働ける環境の整備」に資する取組みとして、スポットワーク情報提供事業者を介した「スポットワーカー向け補償制度」を開発した。「スポットワーカー向け補償制度」(第一弾)は、スポットワーク情報提供事業者のサービスを利用し、スポットワーク利用企業に雇用されたスポットワーカーが、雇用先企業での業務中に偶然な事故によりケガなどをした際に、当該雇用先企業が社内規定に基づき見舞金を支払った費用を保険金として支払う。スポットワークの特徴である短時間、短期間の労働実態に応じた商品設計により、合理的な保険料を実現する。
販売開始日は2023年2月1日。