2020年05月21日 18:28

文化庁が実施する「記念物100年」事業の一環として、7月17日に特殊切手「史跡名勝天然記念物保護100年」を発行することが決定した。

「記念物」(史跡名勝天然記念物)保護の取組みが始まってから、令和元年で100年を迎えた。「記念物」とは、「貝塚、古墳、都城跡、城跡旧宅等の遺跡で我が国にとって歴史上または学術上価値の高いもの」、「庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等の名勝地で我が国にとって芸術上または鑑賞上価値の高いもの」、「動物、植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもの」を総称したもの。このように、記念物の種類は、遺跡だけでなく名勝地や動物・植物・ 地質鉱物など多種類で広範囲にわたる。調査や研究の結果、記念物の中でも重要と判断されたものは「史跡名称天然記念物」に指定される。人々の自然観や土地への思いを継いで、それにまつわる文化を守り育むことが記念物保護の取組みとなる。

今回の特殊切手に掲載される記念物は、「五稜郭跡/特別史跡」、「今帰仁城跡/史跡」、「平城宮東院庭園/特別名勝、平城宮跡/特別史跡」、「吉野ヶ里遺跡/特別史跡」、「上高地/特別名勝・特別天然記念物」、「兼六園/特別名勝」、「天橋立/特別名勝」、「カモシカ/特別天然記念物」、「コウノトリ/特別天然記念物」となる。

特殊切手「史跡名勝天然記念物保護100年」は7月17日発行。