2016年03月29日 07:50

ぜんち共済は、雇用の現場で障がいのある人が差別を受けた際の法律相談や、損害賠償請求を委任したときの弁護士費用の補償範囲を拡大した。「ぜんちのあんしん保険」「ぜんちのこども傷害保険」に付保されている権利擁護費用保険金が対象。
4月1日施行の「改正障害者雇用促進法」では、障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務が規定された。障がい者に対する差別とは、「障がいのある人と障がいのない人とを正当な理由なく区別して扱うこと」、合理的配慮の不提供とは、「その人の障がいに合った必要なやり方や工夫をしないこと」をいう。
障がいのある人が障がいのない人と同様、その能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができる社会の実現の一助となればとの思いから、今回、法改正に伴い既存の権利擁護費用保険金の補償範囲を拡大した。