2015年12月16日 05:59

心の健康管理推進協会並びにシーアンドイーは、マンパワーグループと「MJストレスチェックサービス」の共同での提供を、企業向けに開始する。

労働安全衛生法の改正に伴い、企業が1年に1度社員の心の健康状態を調査する「ストレスチェック」が、2015年12月1日より従業員50人以上の事業所を対象に義務化された。改正の背景には、過労やストレスが原因の労災認定件数の増加などが挙げられる。

厚生労働省発行の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について」には、1.常時使用する労働者に対して医師・保険師等によるストレスチェックの義務付け、2.検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施することを事業者の義務とする、と規定。メンタルヘルス不調を的確に発見し、早期に対応するため「MJストレスチェックサービス」の提供開始となった。