2015年11月04日 15:48

ライフネット生命保険は、11月4日より死亡保険金受取人の指定範囲を拡大し、新たに「同性のパートナー」を受取人に指定可能とする取り扱いを開始した。
当社では従来、定期死亡保険「かぞくへの保険」の死亡保険金受取人の指定範囲を、原則、「戸籍上の配偶者または2親等内の血族」とするとともに、異性の事実婚関係にあるパートナーの場合は、一定の条件のもとで死亡保険金受取人に指定できるとしていた。
このたび、同性のパートナーに対する社会の認識の変化、当事者からの生命保険会社に対する要望の高まり等を受け、同居期間等の一定の条件のもと、同性のパートナーも死亡保険金受取人に指定できるように変更。各自治体が発行するパートナーシップ証明書の提出は不要で、所定の確認書にパートナー双方が署名、捺印し、提出する。なおライフネット生命保険では、取り扱う全ての保険商品において、同性のパートナーを指定代理請求人に指定することができる。