2020年06月02日 11:01

freeeは、会計事務所に勤める税理士や事務所スタッフの在宅勤務などのリモートワークを可能とする、会計事務所向け「リモートワークのモデル就業規則」を公開した。

税理士法第40条二箇所事務所規定により、税理士は事務所を1カ所にしか設けられないため、届出済の会計事務所以外の場所で業務を行うことが法的に許容されるか否かが不明確だった。そのため、新型コロナウイルス感染症拡大の状況下でテレワークの必要性を感じていても導入に踏み切れないケースがあるほか、既にテレワークを導入しているケースにおいても、会計事務所または税理士法人に勤務する税理士のうち、約3割の人が、税理法に抵触しない形でのテレワークの具体的な運用がわからないと回答している。

そこで、freeeは経済産業省のグレーゾーン解消制度を利用し、会計事務所の内規に在宅勤務等に関する勤務規程を含めたうえでのリモートワークの適法性を国税庁に確認し、「リモートワークのモデル就業規則」の公開に至った。所管省庁に確認した解釈に基づく「リモートワークのモデル就業規則」を会計事務所の内規として利用することで、これまで税理士法に抵触するとの懸念から導入に踏み切れなかった在宅勤務等のリモートワークを活用できるようになる。さらに、「申告freee」などのクラウドサービスをあわせて利用することで、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛の下でも、非対面での税理士業務の継続や、子育てや介護との両立など会計事務所スタッフそれぞれの多様な働き方を支える基盤とすることができる。

リモートワークのモデル就業規則